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失業給付を受給している場合、健康保険の被扶養者となれるか?

一般に雇用保険の失業給付(基本手当)の受給手続をします。
この場合、離職理由が自己都合退職のケースでは、離職後7日間の待機期間+3か月間の給付制限期間ののち基本手当の支給決定がなされます。
例えば、夫婦共働きのようなケースで妻が自己都合退職により失業した場合は、妻は7日間の待機期間+3か月間の給付制限期間中は無収入となるので、夫の健康保険の被扶養者になれますが、雇用保険の失業給付の(基本手当)等を受給し、基本手当日額が3,612円以上の場合は健康保険の被扶養者になれませんので、この間は国民健康保険に加入することになります。

なお、組合管掌健康保険組合の場合は上記と取扱いが異なる場合がありますので、所属の健康保険組合にご確認ください。

※ポイント
①健康保険の被扶養者の資格喪失日は、基本手当受給の初日となります。
②国民健康保険の資格取得日は、健康保険の資格喪失日となります。
③国民健康保険料の負担は、資格取得の日の属する月から発生します。
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辻 社会保険労務士事務所

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