退職後の医療保険は、次のいずれかが考えられます。(参考)
協会けんぽのHP(1) 国民健康保険に加入する
国民健康保険の保険料は前年の所得から算出しますので、高額になる場合があります。
(1)(3)のどちらが保険料が安いか、市町村役場で保険料を確認されたらよいでしょう。
(2) 家族の健康保険の被扶養者となる
退職後に働く予定もなく、かつ家族が会社勤めをしているなら、家族の健康保険の
被扶養者になるという方法もあります。この方法であれば健康保険料の負担はありません。
かつ配偶者の被扶養者で60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者となりますので、
国民年金保険料の負担もなく国民年金に加入したことにもなります。
(3) 健康保険の任意継続被保険者になる(退職後2年間が限度)
健康保険の任意継続被保険者を選択する場合、健康保険料は全額自己負担となります。
(4) 再就職して健康保険に加入する
【解説】
①直ちに再就職する場合は(4)となります。
②当面は雇用保険の失業給付を受給し職探しをするとなれば、失業給付という収入がありますので、
通常はその間(2)にはなれません。(1)(3)を選択することになります。
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