定年退職後の医療保険の加入は、いくつか選択肢があります。
1.国民健康保険に加入する
国民健康保険料は、前年の所得を基準に毎年4月に決定されます。
定年退職の場合は前年の所得が高いため、保険料が高額になるケースが多いようです。
2.健康保険の任意継続被保険者になる
健康保険の任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と
保険者の平均標準報酬月額(※)のいずれか低い額に保険料率を掛けた額で、
会社負担はなく全額本人負担となります。加入期間は、退職後2年間が限度です。
(※)協会けんぽの場合は28万円。組合管掌健康保険の場合は、健康保険組合により異なります。
3.組合管掌健康保険の特例退職被保険者になる
特例退職被保険者とは、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合が運営する制度で、
定年などで退職した人が、75歳からの後期高齢者医療制度に移行するまでの間、健康保険の
保険料と同程度の負担で在職中と同様の保険給付や健康診査などを受けることができる制度です。
いったん加入すると死亡または再就職で他の健康保険に加入した場合を除き、75歳まで脱退できません。
ご自身が加入していた健康保険組合が特定健康保険組合であれば、特例退職被保険者になるのも
選択肢の一つです。保険料は全額本人負担で、特定健康保険組合により保険料は異なります。
場合によっては、任意継続被保険者より高額になることもありますので、
加入していた特定健康保険組合に確認された方がよいでしょう。
4.家族の健康保険の被扶養者となる
再就職しない場合やパートや嘱託で働く場合(60歳以上は、年収が180万円未満の要件あり)で、
家族が健康保険に加入していれば、その被扶養者となる方法です。保険料負担はありませんので、
最も経済的な方法です。
5 再就職や継続雇用して、新たに或いはそのまま健康保険に加入する
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