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後期高齢者医療制度とは?

健康保険や国民健康保険などに加入していた人が、75歳(一定の障がいのある人は65歳)になると、全てが「後期高齢者医療制度」に加入します。

【後期高齢者医療制度のポイント】
①対象者・・・75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)の人が対象です。
②医療費の自己負担割合・・・1割(現役並み所得者は3割)負担です。
③保険料・・・原則として年金から天引きされます(加入者全員が支払う均等割と、年間所得に応じて
 計算される所得割を合算した保険料が、2ヶ月ごとに支給される年金から天引きされます。)。
④運営・・・都道府県単位で運営します(保険料も全国一律ではなく、都道府県によって異なります。)。
⑤申請の受付や届出先→ 市町村が窓口です。

【後期高齢者医療制度への移行例】
[例1]
Aさん(夫)74歳、Bさん(妻)70歳で世帯単位で国民健康保険に加入→ 夫が75歳になると後期高齢者医療制度に加入、妻は国民健康保険を単独で継続します。

[例2]
息子の健康保険の被扶養者である74歳のCさん→ 75歳になると後期高齢者医療制度に加入し、新たに保険料負担が発生します。

[例3]
Dさん(夫)74歳(健康保険に加入)/Eさん(妻)68歳(Dさんの被扶養者)→ 夫は75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。妻は国民健康保険に単独で加入し、新たに保険料負担が発生します。

[例4]
Fさん(夫)74歳(健康保険に加入)/Gさん(妻)74歳(Fさんの被扶養者)→ 75歳になると夫・妻共にそれぞれ後期高齢者医療制度に加入し、妻にも保険料負担が発生します。
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辻 社会保険労務士事務所

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