個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うと認められる団体として、厚生労働大臣から「社労士会労働紛争解決センター」が指定され、各都道府県社会保険労務士会に設置されています。
「社労士会労働紛争解決センター」は、個別労働関係紛争に係る「あっせん」業務を扱い、職場で起きた経営者と労働者のトラブルを、労働問題の専門家である社会保険労務士が簡易、迅速、低廉に解決するとしています。
(参考)
全国社会保険労務士会連合会のHP大阪府においても、大阪府社会保険労務士会が「社労士会労働紛争解決センター大阪」を大阪府社会保険労務士会内に設置しています。社労士会労働紛争解決センターによる「あっせん」は無料で行えます。
(参考)
大阪府社会保険労務士会のHP
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