fc2ブログ

採用内定者を自宅待機させても休業手当の支払いは必要か?

例えば、新入社員の入社日が4月1日であったとした場合、この4月1日を就労の始期として、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみなされます。
労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支給しなければならない。」としており、採用内定者であっても労働関係は成立したとみなされますので、採用内定者に対して4月1日以降の自宅待機を命じた場合は、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支給しなければならないことになります。

この場合の平均賃金の算定の基礎となる賃金額については、
  ①採用内定の賃金額があらかじめ定められている場合は、その賃金額
  ②自宅待機が採用内定者の一部に対して実施された場合は、自宅待機とならなかったものの賃金額
  ③自宅待機が採用内定者全員に対して実施された場合は、労働契約の成立時に参考的に示された賃金の額
等により推算した休業手当の額を支払う必要があります。
スポンサーサイト



辻 社会保険労務士事務所

FC2ブログへようこそ!

検索フォーム