辻 社会保険労務士事務所
休業手当は賃金となるか?
2018
/
06
/
27
休職・休業
休業手当は賃金となります。
よって、実務上は、社会保険料控除および所得税控除など通常の賃金と同様に行い、所定の賃金支払日に支払いを行います。
(参考通達)S25.4.6基収207号、S63.3.14基発150号
(問)使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する定めはないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解釈してよいか。
(答)貴見のとおり。
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