「欠勤」、「休業」、「休職」については、以下のような違いが有ります。
・欠勤‥ 労働義務のある日に勤務を全く欠いていること
・休業‥ 主に会社の事情により、勤務が困難となり労働義務が免除されている状況
・休職‥ 主に労働者の事情により、勤務をしないことを命じられている状況
労働基準法26条で「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてならない。」と規定しており、これを休業手当と呼びます。
休業手当の未払いに対しては、労働基準法120条に罰金刑の規定があると共に、同法114条で、裁判所による付加金(未払いの休業手当の他に同一額の付加金)の支払いを命ずることができる旨も規定されています。
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