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休職から職場復帰した従業員が元の職種に就くことが難しい場合はどうすればよいか?

判例では「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務についての労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められるほかの業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があるべきである(最判H10.4.9片山組事件)」とあります。

【解説】
当該判例は「職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合」において、元の職種に就けない状態であっても「労働者が配置される現実的可能性があると認められるほかの業務について労務の提供をすることができ」、かつ「労務の提供を申し出ているならば」復職に応じるべきとしています。
ただし「当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして」としているように、企業規模等によって対応が異なるであろうことも認めています。したがって、中小零細企業などにおいて、復職しても他に転換する職種がない場合などは、復職拒否もあり得ろうかと思われます。

また「職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合」と限定していますので、専門職や技能職など職種を限定して採用している場合で、職場復帰後に当該職務に就けないような状態であれば復職拒否も可能と思われます。

念のため、就業規則に「会社は復職を決定した場合には、原則として原職に復帰させる。但し、必要に応じて別の職務、職場に配置することがある。前項の但し書きについては、職種を限定して採用した者を除く。」などを規定しておく必要があると思われます。
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辻 社会保険労務士事務所

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