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休職制度は設けないといけない制度なのか?

休職とは、労働者に労務を提供させることが不可能又は不適当であるような事由が生じた場合に、その身分関係を継続させつつ、一定の期間に限ってその労働者の労働義務を免除するという制度です。
休職制度についての法律上の規定はありませんので、休職制度を設けるか否かは会社の自由です。
ただし、制度を設けたならば就業規則に定める必要があり、就業規則へ定めることにより、制度通りの運用を義務付けられます。

休職事由については以下が考えられますが、定め方は会社の事情によります。
大企業などは細かく規定しているところもありますが、中小企業では「私傷病休職+その他の休職」程度にしているところも多いようです。
 ①私傷病休職
 ②私事休職(業務外の交通事故など)
 ③起訴休職
 ④公務休職(地方議員に当選など)
 ⑤組合専従休職
 ⑥出向休職
 ⑦ボランティア休職
 ⑧自己啓発休職など
 どのような場合に休職を命ずることができるかは、基本的には就業規則などの定めによります。

 就業規則に規定する場合は、
 ・適用される従業員の範囲
 ・休職となる事由
 ・休職中の賃金
 ・休職期間
 ・復職
 ・休職期間が満了した場合の取り扱い
など、詳細に規定する必要があります。慎重に規定を設ける必要があります。
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辻 社会保険労務士事務所

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