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  • あっせんに参加するか否かは会社の自由です。そもそも、あっせんは白黒をつけるところではありませんので、終局的には和解し、金銭で解決するものといってもよいでしょう。仮に、労働者の一方的な言い分であったとしても、あっせんに参加しないことを理由に、労働者は自分の主張が正しかったかのように吹聴し回るかも知れませんし、会社内のあることないことを吹聴し、そうなると狭い業界や地域では仕事に影響が出ることもあるかも... 続きを読む
  • 個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うと認められる団体として、厚生労働大臣から「社労士会労働紛争解決センター」が指定され、各都道府県社会保険労務士会に設置されています。「社労士会労働紛争解決センター」は、個別労働関係紛争に係る「あっせん」業務を扱い、職場で起きた経営者と労働者のトラブルを、労働問題の専門家である社会保険労務士が簡易、迅速、低廉に解決するとしています。(参考)全... 続きを読む
  • 紛争調整委員会とは、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。この「紛争調整委員会」の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。あっせんとは、当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調... 続きを読む
  • 労働紛争といえば、使用者と労働組合の紛争を思い浮かべるかと思いますが、労働組合の組織率が17%台までに低下した昨今、大半は未組織労働者という現状と併せ、雇用形態の多様化などにより、使用者と労働者個人のトラブルが増加しています。使用者と労働組合の紛争以外の、使用者と個々の労働者間の紛争、とりわけ民事に係わる紛争を一般に「個別労働紛争」と呼んでいます。  ところで、労働者を守るべき法律は、労働基準法や労... 続きを読む
  • 外国人の技能実習制度は、発展途上国の人づくりに一層協力するため、技能移転の仕組みとして平成5年に創設されました。【在留資格】1年目…在留資格「技能実習1号イ(企業単独型)又はロ(団体監理型)」となります。2年目・3年目…在留資格「技能実習2号イ(企業単独型)又はロ(団体監理型)」となります。①技能実習1号とは…「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」する期間。②技能実習2号とは…技能実... 続きを読む
  • 【労災保険】 日本人の労働者と同様に、外国人労働者も強制加入となります。なお、外国人労働者については、不法就労者であっても労災保険の適用を受けるとされます。【雇用保険】 以下のケースを除き、日本人の労働者と同様の扱いです。※行政手引20355日本国に在住する外国人については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍者を含む)のいかんを問わず被保険者となる。な... 続きを読む
  • 外国人は、入管法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。したがって、与えられた在留資格以外の活動は原則としてできないことになっています。外国人留学生は、勉学が目的の「留学」という在留資格で在留していますので、留学以外の活動はできないのが原則です。ただし、学費等を補う目的で、勉強の妨げにならない範囲内で、事前に入管から「資格外活動許可」を受けることによって、アル... 続きを読む
  • 外国人は、日本における在留資格を取得することにより、その在留資格の範囲内で日本国内での活動が認められますが、短期滞在など在留資格によっては就労を認めないものもあります。 (参考)厚生労働省のHP【外国人労働者を雇入れるときの注意点】1.雇入れる外国人が就労資格を持っているかどうかを確認する ①パスポートや在留カードにより、当該外国人が就労できる在留資格を持っているか確認します。  また、併せて在留期... 続きを読む
  • 外国人は、入管法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。1.許可された在留資格の範囲内で就労が認められるもの外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護(平成29年9月1日新設)、興行、技能、技能実習※注意  ①一般の会社で就労するケースの多いと思われる在留資格は「技術・人文... 続きを読む
  • 無期転換ルールとは、労働契約法18条1項の規定により、同一の労働者との間での有期労働契約が通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールで、平成30年4月から実施されました。 一方で、有期雇用特別措置法において、①高度専門職、②定年後再雇用者について特例を設け、一定の条件の下で、無期転換ルールの対象外とすることができるとしています。ここでは、②の定年後再雇用者の特例について... 続きを読む

辻 社会保険労務士事務所

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