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  • 一次健康診断の結果、次の全ての項目で異常の所見があると診断されたとき、二次健康診断等給付を受けることができます。なお、二次健康診断等給付は労災保険による給付で、二次健康診断と特定保健指導があります。①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査④胸囲の検査またはBMI(肥満度)の測定※一次健康診断とは、安衛法で規定される定期健康診断のうち直近のものをいいます。二次健康診断等給付を受ける場合は、労働者が二次健康診断給付... 続きを読む
  • 行政解釈では、一般健康診断の受診のために要した時間について「賃金を支払うことが望ましい」と留め置いていますので、支払わないことも可能と思われますが、特殊健康診断については「所定労働時間内に行うのを原則とし、時間外に行われた場合には割増賃金を支払わなければならない。」としています。なお、健康診断の費用については、会社が全額負担する必要があります。(参考通達)昭47.9.18基発第602号 一般健康診断は、一般... 続きを読む
  • 1.雇入時の健康診断・定期健康診断の検査項目  ①既往歴及び業務歴の調査  ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査  ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査  ④胸部エックス線検査及び喀痰検査  ⑤血圧の測定  ⑥貧血検査  ⑦肝機能検査  ⑧血中脂質検査  ⑨血糖検査  ⑩尿検査  ⑪心電図検査「定期健康診断」は、医師の判断により省略できる項目があります。なお「雇入時の健康診断」については省略できる項目はあり... 続きを読む
  • 会社が行うことを義務づけられている健康診断は、以下のとおりです(労働安全衛生規則1節の2)。(1)および(2)の健康診断は、常時使用する労働者を雇用している全ての企業に実施を義務づけられますが、(3)以降は、その項目に該当するケースがある場合に実施を義務づけられる健康診断です。①雇入時の健康診断  常時使用する労働者を雇入れるときに実施する健康診断②定期健康診断  常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回実施... 続きを読む
  • 常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場での安全衛生管理体制は以下のとおりです。なお、安全衛生推進者または衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません(労働安全衛生規則14条の4)。 【安全衛生推進者または衛生推進者の選任】労働者数10人以上50人未満規模の事業場においては、労働安全衛生法により、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が... 続きを読む
  • 一定の基準に該当する事業場は安全委員会・衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません(労働安全衛生法17条、18条、19条)。 【安全委員会】①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、 輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業... 続きを読む
  • 【産業医の選任】事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。  ①労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任  ②労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、一定の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりませ... 続きを読む
  • 当該腰痛が業務に起因するか否かが重要となりますが、「業務上腰痛の認定基準」によれば、業務上腰痛を次の2種類に区分し、医師により療養の必要があると診断されたものに限るとしています。 1 災害性の原因による腰痛(1) 腰の負傷またはその原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること(2) 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させた... 続きを読む
  • 過労死などの仕事によるストレスが関係した精神障害による労働基準監督署の労災認定は「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき労災認定が行われます。【労災認定のための要件】(1) 認定基準の対象となる精神障害を発病していること。国際疾病分類第10回修正版第Ⅴ章「精神および行動の障害」分類によって認定基準の対象となる精神障害か判断します。(2) 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務に... 続きを読む
  • 仕事中や通勤途中の事故による傷病の場合、労災病院や労災指定病院などで、仕事中や通勤途中の傷病である旨を申告し治療を受けます。これを労災保険では「療養(補償)給付」といいます。労災保険では一部負担金はありません(通勤災害の場合は200円の一部負担金が必要です。)。一方、私傷病による場合は健康保険を使い治療を受けますが、3割の一部負担金が必要です。業務上や通勤途中の労災事故であっても深く考えずに、健康保険証... 続きを読む

辻 社会保険労務士事務所

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