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  • 年次有給休暇は暦日単位付与が原則ですが、労働者が半日単位の年次有給休暇を請求してきたらどうするかとの問題があります。これについて行政解釈は「法39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない(S24.7.7基収1428号、S63.3.14基発150号)」としています。したがって、当社は半日単位の年次有給休暇を認めないとしても問題ありません。この「付与する義務... 続きを読む
  • 定年退職者を嘱託などとして再雇用する場合、年次有給休暇は従前のものを継続させるのか、一旦、定年前の年次有給休暇は消滅し、新たに、定年後の雇用として6ヵ月経過後に年次有給休暇付与を開始するのかという問題があります。この点については、以下の行政通達が参考となります。(参考通達)S63.3.14基発150号継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場... 続きを読む
  • 使用者が労働者の年次有給休暇の請求を拒否できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られています。したがって、退職間際だからといって年休請求を拒否することはできません。ただし、年次有給休暇付与により業務の引継や突然の退職申出等により代替要員の確保が困難なケースもあります。このような場合は、引継ぎに必要な日数や代替要員確保が困難な日数に限定しての時季変更権の行使は可能とされます。退職間際の年次有給休... 続きを読む
  • 時効消滅した年次有給休暇や法の規定を超えて付与された年次有給休暇などを除き、年休の買上げは禁止されます。(参考通達)S30.11.30基収4718号 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求しえる年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。【年次有給休暇買上げ禁止の例外】以下の場合は年次有給休暇を買上げることが可能です。  ①時効により消滅... 続きを読む
  • 労働基準法39条6項では、年次有給休暇を取得したときの賃金の支払い方法について、次の3つの方法を選択できるとしています。  (1) 平均賃金  (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金  (3) 健康保険法の標準報酬月額に相当する金額 (1)(2)の場合は就業規則等による定め、(3)の場合は労使協定の締結が必要です。また「この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならない... 続きを読む
  • 週の所定労働日が通常の労働者に比べて少ない労働者については、各人の所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与する制度が設けられています(労働基準法第39条3項)。年次有給休暇が比例付与となる対象労働者は、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の①又は②のいずれかに該当する人です。     ① 週の所定労働日数4日以下     ② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働... 続きを読む
  • 労働基準法39条では「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」として、使用者に年次有給休暇の付与を義務づけています。そして、1年6ヶ月間継続勤務したときはこれに1日を加算、更に1年ごとに1日または2日を加算していき、6年6ヶ月後に年次有給休暇付与日数の上限を20日間とします。 年次有給休暇を取... 続きを読む
  • 「振替休日」は事前に休日そのものを振替えるのに対して、「代休」は休日を動かさず当該日は休日労働とし、事後の特定の労働日の労働について代休を与えることにより労働を免除するということをいい、大きな違いがあります。【休日労働割増賃金との関係】 「振替休日」は、あらかじめ指定した休日を他の日に振替えますから、あらかじめ指定した休日は労働日となり、振替えた他の日が休日となります。したがって、休日労働の問題は... 続きを読む
  • 休日とは、単なる継続24時間を与えるのでは足りず、午前0時から午後12時までの暦日で与えなければならないというのが原則です(昭23.4.5基発535号)。但し、以下の例外が認められています。【暦日休日の例外】(1)交替制勤務の場合の休日(例えば、8時間3交替連続作業のような場合)  以下のいずれにも該当する場合に限り、継続24時間の休日付与を認めています。  ①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められて... 続きを読む
  • 労働基準法35条では「使用者は労働者に対して、毎週少なくても1回の休日与えなくてはならない。」としています。この労働基準法に定められた休日を「法定休日」と呼び、法定休日以外の休日を「法定外休日(所定休日)」と呼びます。例えば、 1日8時間、月曜日から金曜日までを労働日(8時間×5日=40時間)とし、土・日曜日を休日としている会社の場合は、日曜日を法定休日と特定すれば、土曜日は法定外休日となります。この場合、... 続きを読む

辻 社会保険労務士事務所

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