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労働基準法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としていますが、与え方については特に言及していません。したがって、例えば1時間の休憩時間を昼休憩45分、午後から15分というように分割して与えたとしても違法ではありませんが、労働時間の途中にと言っていますので、始業前や終業後に与え...
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業務上必要な研修などの教育訓練や資格取得のための外部研修などについて、会社の業務命令であれば労働時間とされます。一方、会社が奨励している自己啓発としての資格取得や外部研修などを労働者が自主的に受講するようなケースや、研修などの教育訓練が自由参加のものであれば、業務命令ではありませんので労働時間とはなりません。要は、労働時間とされるか否かは、会社の指揮命令があったか否かに左右されるということになりま...
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原材料や製品の整理整頓、機械の点検調整等、本来の作業に必要な準備作業、作業終了後の後始末、商店等における開店準備、閉店後の片付け等に要する時間は、特に使用者の指示命令がなくても本来の義務に付随して発生するものですから、労働時間に算入されるべきです。これらの時間が労働時間に含まれるかどうかの判断は、 ①使用者の命令があるかどうか ②当該作業を行うために必然的なもの、あるいは通常必要とされるもの...
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出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の他は休日労働として取り扱わなくても差支えない(S23.3.17基発461号)とあり、特段の業務指示を行わない限り、出張中の移動時間は労働時間ではないというのが通説です。例えば、月曜日に出張先で業務を行うために前日の日曜日に出発しても、特段の指示命令がなければ、休日労働の問題は発生しません。この場合、出張旅費等の...
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使用者から義務付けられた作業服や保護具の着脱等に要した時間について、労働者が就業を命じられた業務の準備行為と認めて、これを労働基準法上の労働時間としています(三菱重工長崎造船所事件 最高裁 平12.3.9)。一般的な更衣時間は、任意のものであれば労働時間とする必要はありませんが、あらかじめ義務付けられている制服の着脱時間や安全具の装着時間は逐一指揮命令されていなくても、一定の強制力がある場合には労働時間...
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暦の1日とは午前0時から午後12時までを指しますが、労働時間が長くなり午前0時を超えても継続して勤務し続けた場合について、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該1日の労働とする。」(昭和63.1.1基発1)とされています。つまり、「労働が継続して翌日までに及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過...
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厚生労働省より、平成29年1月20日、労働時間を適正に把握するためのガイドラインと基準が示されています。これは、電通事件など、過労死事件がおこったことをきっかけに、労働時間を適正に把握し、長時間労働による過労死がおこらないよう、適切な方法を厚生労働省が指示するという内容です。ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、次を掲げています。(1) 始業・終業時刻の確認及び記録 ...
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「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令に服し労務を提供している時間をいい、具体的には、労務の開始から終了までの時間から休憩時間を差し引いた実働時間をいいます。労働時間と休憩時間を併せた時間は「拘束時間」といい、労働時間と区別されます。また、「法定労働時間」とは、1日および1週の労働時間の上限を指し、労働基準法では法定労働時間を、原則1日8時間、1週40時間と定めています。※「拘束時間」と「労働時間」、...
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辻 社会保険労務士事務所
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